相続の流れ
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一般的な相続の流れと該当サービス
STEP
01
ご逝去
大切な人を亡くした悲しみの中ではありますが、まずは家族や身近な人に限定し速やかに訃報の連絡を行い、ご安置場所・葬儀場を決める必要があります。
遺体を安置する場所は、自宅、斎場・葬儀社、民間施設のどこかになります。
遺体の搬送は、葬儀社が決まっている場合は葬儀社に遺体の搬送をお願いしますが、まだ決まっていない場合、遺体搬送を専門に行う業者に依頼する場合もあります。
遺体搬送を依頼する際に、死亡診断書の携行を求められる場合もございますので、準備しておくと良いでしょう。
また喪主は誰が行い、通夜・葬儀・告別式の参列者を決め、葬儀の打ち合わせ、日程調整・お見積りを行います。
死亡診断書はさまざまな手続きの際に必要となるので、コピーを何枚か取っておくようにしましょう。
STEP
02
通夜・葬儀・告別式
故人と過ごす最後の日です。葬儀社のサポートの元、最後のお別れをします。
通夜・葬儀・告別式を行うのは初めてだと言う方も多いと思います。葬儀社が十分にサポートしてくれますが、後悔の無いよう、わからないことは何でも聞くようにしましょう。日時や内容を理解し、詳細を決めます。
通夜、葬儀、告別式の詳細が決まれば、家族や親戚以外の知人や関係者に対しても訃報を知らせます。
訃報の連絡手段として、以前は電話、電報、新聞、回覧板などが主流でした。電話での訃報連絡は今でも主流のようですが、近年ではメールやSNSなどで連絡する人もいます。
訃報連絡する範囲の目安としては、親戚は3親等までとされています。また親しい友人や知人、学校や勤務先は誰かひとりに伝えて連絡をお願いすると、連絡漏れも防げるでしょう。知らせる範囲によって、お葬式の規模や費用にも影響しますので慎重に決めましょう。
故人らしいお別れにするために、お葬式のあり方について、日ごろから家族で話し合っておくとよいでしょう。
死亡診断書を持って役所へ行き、死亡届の手続きを行いましょう。死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行されます。火葬許可証がないと火葬ができないので、なるべく早く申請しましょう。
※一般的には葬儀社が代行手続きをいたします。
▶7日以内に必要な手続き
・死亡診断書の受け取り、死亡届の提出
・埋火葬許可申請書の提出
STEP
03
初七日
仏教では故人が極楽浄土へ向かえるよう、故人の死亡後、七日毎に法事を行うことになっており、その最初が初七日法要です。家族、親戚、故人の友人、知人などで行います。また最近では再び親戚や友人に集まってもらうは大変なので、葬儀や告別式と同じ日に済ませる場合もあるようです。
初七日を終えると、少し落ち着くと思いますが、役所への手続きをなるべく早く行いましょう。
遺言書の有無もなるべく早くに確認しましょう。
相続の手続きは自分でも行うこともできますが、相続人が複数いる場合、話し合いが必要なことも多く、また手続きも複雑なため、一般的には士業に依頼する場合が多いです。相談できる人がいない場合、信頼できる方を探すと良いでしょう。
▶14日以内に必要な手続き
・世帯主変更届の提出
・国民健康保険の資格喪失の手続き
・年金受給停止の手続き
・未支給年金の申請
▶信頼できる士業の先生をご紹介できます
弁護士、司法書士、税理士等の相続手続きのプロにご相談することが一般的です。
その中でもどの士業に相談すればよいかわからない場合、当社にご相談ください。
信頼できる士業の先生をご紹介致します。
STEP
04
四十九日・納骨
四十九日法要で納骨を行うのが一般的ですが、きっちり四十九日後に法要を行うわけではなく、その前後の週末を利用して行うケースが多いです。故人の成仏を願い極楽浄土に行けるように、家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。この日をもって、忌明け(きあけ)となるので、法要後、忌明けの会食を開きます。場所、日時、招待者を決めて連絡します。
納骨はいつ行うと言う決まりはありませんが、四十九日の法要と合わせて行うことが多いです。
お墓に納骨をすると言うのが一般的ですが、近年では納骨堂に納骨をする方も増えています。
その他の納骨方法には、2カ所以上に分けて行う「分骨」、火葬したあとの焼骨を粉末にし、海や山などに巻く埋葬法として「散骨」、近年多くなってきた「樹木葬」があります。四十九日、納骨は事前に準備しましょう。
相続の手続きはここからまだたくさんあります。期日があるため、計画的に手続きを行いましょう。
相続人が複数いる場合、遺産分割を行います。遺産分割では争うことも少なくないため、遺言書がない場合、なるべく早くから話し合いをすると良いでしょう。話し合いがスムーズにいかない場合は、士業に相談することをおすすめします。
▶3か月以内に必要な手続き
・公共料金などの名義変更
・解約 ・遺言、相続関係調査、相続の限定承認、放棄
▶4か月以内に必要な手続き
・準確定申告
▶10か月以内に必要な手続き
・遺産分割協議、預貯金の解約、名義変更
・不動産の相続登記 ・相続税の申告
STEP
05
家の問題
遺産分割も終わり、ひと段落ついたころに、家の問題が出てくることが多いようです。
遺品整理はどうするか、残された家に住むのか、売却するかなど様々な問題がでてきます。
まずは不動産の名義変更を行います。名義変更については特に期限はありませんが、相続登記を行わずに被相続人名義のままにしておくと、不動産を第三者に売却することや抵当権を設定して融資を受けることができませんので、なるべく早く登記手続きをしましょう。必要書類など手続きは前もって準備しましょう。
遺品整理はもちろん自分で行うこともできますし、プロにお願いする方も多いです。
短時間ででき、買い取りもその場でしてもらえる業者もあります。
相続後、不動産の売却を考えておられる方は少なくないと思います。売却する際、そのままの状態で売却するのか、家を解体・リフォームしてから売却するのかで、税金が変わる場合もあります。相続専門の業者にお願いすると、手続き等も詳しいので良いでしょう。
▶家のお片付け
遺品整理で、買い取り、処分、形見分けを行います。遺品整理を終わらると、売却するのか、誰かが住むのかによって、準備や手続きの方法が異なります。
▶売却準備
売却する準備で解体もしくはリフォームを行います。
解体かリフォームかお悩みの方も一度ご相談ください。
▶売却
売れる状態になれば売却をしましょう。
不動産会社に相談するのが一般的ですが、当社でもご相談いただけます。
STEP
06
一周忌
一周忌法要は、故人が亡くなって一年目の命日に行う法要です。一周忌では忌中よりも長い喪中の期間が終わる節目です。一周忌は最も大切な法要とされています。
法要は命日の当日に行うのが理想ですが、実際には参列者の都合もあり、最近は週末に行うことが多いです。
その場合、必ず命日より早めの日に行いましょう。
遺族や親族、親しかった友人、知人なども広く参列します。詳細を決め、出席者に案内をします。
遺族や親戚だけで小規模で行う場合、電話で連絡する場合が一般的です。また、知人、会社関係などの方も出席し、規模が大きい場合は招待状を送ります。
遺留分額侵害請求ができる期間があります。これは遺留分が侵害されていると知ったときから1年間で消失するため、この頃に該当する場合が多いでしょう。遺留分額侵害請求をする方は期限内に忘れずに行いましょう。
▶2年以内に必要な手続き
・死亡一時金の申請、葬祭費用の受給など